がれきの広域処理に関する意見書

カテゴリー:

発議第2号

がれきの広域処理に関する意見書

上記の議案を下記のとおり提出する。

平成24年3月23日

提出者

寺尾 昭  鈴木節子  内田隆典  山本明久

 

 

がれきの広域処理に関する意見書

東北大震災から1年が経過しようとしているが、災害廃棄物(がれき)の処理は進んでおらず、これが復旧・復興にも障害になっている。

政府は福島県以外の地域のがれきについては、「災害廃棄物の広域処理ガイドライン」を示し、野田首相が全国都道府県知事会議で呼びかけるなど、広域処理推進を強化している。

しかし、がれきを受け入れ、処理するとなると、放射能汚染の拡大、風評被害拡大を心配する農家など、がれき焼却に対する不安の声は少なくない。政府の示す放射能基準値の考え方、放射線量の正確な測定、運搬時の安全性、バグフィルターによる放射性物質の除去率、周辺環境への影響など、多くの懸念は払拭されていない。

静岡県では、島田市が、がれきの試験焼却を終え、静岡市長が2月28日、浜松市長が29日、試験焼却の受け入れを表明するなど、受け入れ自治体はふえる傾向にある。

とはいえ、試験焼却といえども実施に至るまでには多くの問題を解決しなければならない。そのためには、国が責任をもって対応することが求められる。

よって、政府におかれては以下の項目について実施されるよう、強く要請する。

 

1 がれきの処理は、全ての過程において、第一義的には国が責任を負うことを大前提とすること。

2 広域処理にあたっては、全ての情報を公開し、住民の安全確保を第一とし、国が説明責任を果たし、住民の合意形成を図ること。

3 広域処理に係るすべての被害については国が補償すること。

4 処理費用については全額国が財政措置すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

〔提出先:内閣総理大臣、環境大臣、経済産業大臣〕

 

PDFがれきの広域処理に関する意見書