介護保険国の言い分に追従、答弁に主体性なし

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 ○13番(西谷博子君)

おはようございます。介護保険制度について質問を行います。
 昨年6月に成立を強行した医療・介護総合確保推進法に基づき、介護保険制度始まって以来、大きく制度の見直しが進められています。国の社会保障費を抑制するために、公的制度を縮小する、これまでの削減路線をさらに強化するものになっています。
 初めに、介護報酬改定について質問します。
 政府は、2015年度から介護報酬全体で2.27%の引き下げを決めました。介護報酬削減は介護の崩壊を招くと、関係者や介護関係団体はもちろん、福祉関係を基盤とする自民党の国会議員からさえ、厳しい批判の声が上がっています。
 質問です。介護報酬の引き下げによる特別養護老人ホーム、デイサービス事業への影響をどのように捉えているのか。
 次に、介護予防・日常生活支援総合事業、新しい総合事業について質問します。
 今回の介護保険見直しの最大の焦点は、要支援の介護保険外しと言われています。これまでの全国統一の介護保険給付から、市町村事業、新しい総合事業へ移行させ、要支援1、2の認定者のサービスを介護保険サービスの予防給付から外し、地域支援事業に移すというものです。また、厚労省が示した新しい総合事業のガイドラインは、介護給付の抑制を図るよう市町村に要求しています。
 質問です。予防給付から地域支援事業に移行することにより、どのような違いが出てくるのか。
 また、要支援で対応していた初期の認知症の人は、専門的な支援で認知症の進行をおくらせることができていました。国は、住民主体の支援、ボランティアによる相互サービスを奨励していますが、認知症の人はこれまでのように専門職による支援が受けられるのか、質問します。
 以上、1回目の質問です。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 3点の御質問にお答えします。
 介護報酬の引き下げによる事業者への影響についてですが、本年1月の衆議院予算委員会で塩崎厚生労働大臣は、各介護サービス事業の経営実態をよく見ながら、事業者の安定的な経営に必要な収支差が残るように改定率を設定していると答弁しております。

◯議長(石上顕太郎君) 局長、もうちょっと声を大きくしてくれる。大きな声で。

◯保健福祉局長(松本泰典君)(続) このことから、国と同様に、特別養護老人ホーム、デイサービス事業所の経営は維持できるものと考えております。
 次に、予防給付と地域支援事業との制度面の違いについてですが、全国一律の介護予防サービスであった訪問介護や通所介護については、介護事業所による既存のサービスに加えて、掃除や買い物など要支援者の多様なニーズに応え、心身の状況に応じ、その人の能力を最大限に生かしたさまざまなサービスが提供されることになります。
 また、地域支援事業の上限額を踏まえ、適切な単価を設定することにより、サービスによっては、現在よりも低額での利用が可能となります。
 これらにより、利用者がこれまで以上に自分にふさわしいサービスを選択できるようになるため、介護予防と自立支援がより進むものと考えております。
 次に、初期の認知症の方への専門的な支援についてですが、新しい総合事業に移行しても、サービスの利用に当たっては、全て地域包括支援センターによるケアマネジメントを受けることになります。
 この結果、認知機能の低下等により日常生活に支障があり、専門的なサービスが必要であると認められた方については、訪問介護員によるサービスなどを現行同様に受けることが可能であり、必要な支援は受けられることになります。

◯13番(西谷博子君) それでは、介護報酬改定について、幾つか伺っていきます。
 マスコミでも報道され、国会でも取り上げられましたが、東京都北区で昨年10月、特養施設の建設が突然中止となりました。その中止理由の1番目に介護報酬の引き下げを挙げています。
 質問です。特別養護老人ホームの報酬改定はどのような内容か。また、処遇改善加算は、介護職員以外の職員も対象になるのか、伺います。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 特別養護老人ホームの報酬改定として、主な3点を御説明いたします。
 1点目として、基本報酬は、例えばユニット型個室を要介護3の方が利用した場合、1日当たり807単位から762単位となり、45単位の引き下げとなります。ちなみに、1単位は10円程度です。
 次に、2点目として、中重度者等の受け入れを評価する日常生活継続支援加算は、1日当たり1人23単位から46単位となり、23単位の引き上げとなります。
 3点目として、介護職員の賃金等へ反映される処遇改善加算は、利用者1人に係る月額報酬に一定割合を乗じた額が加算されるもので、この割合が2.5%から5.9%となり、3.4ポイントの引き上げとなります。
 また、この処遇改善加算は、介護職員を対象にしておりますので、これ以外の看護職員や機能訓練指導員などは対象としておりません。

◯13番(西谷博子君) 今お答えがありましたように、報酬削減の内容は、介護職員の処遇改善1.65%、認知症中重度者対応の加算0.56%を加えた上での介護報酬削減であり、削減は実質4.48%もの大幅な引き下げとなります。しかも、介護職員以外の看護職員や機能訓練指導員、また事務職員は増額の対象外です。
 質問です。1回目の答弁で、特養ホーム、デイサービス事業所について、介護報酬が引き下げられても、経営は維持できると言ってますが、マイナス分はどこにしわ寄せされるのか、伺います。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 今回の介護報酬の改定は、さきにお答えしたとおり、事業者の安定的な経営に必要な収支差が残るように改定率を設定していることから、利用者のサービスや職員の処遇へのしわ寄せはないものと考えております。

◯13番(西谷博子君) しわ寄せはないとの答弁ですが、報酬引き下げについて、私は市内の幾つかの特養ホームやデイサービス事業所の状況を聞いてきました。報酬改定されたら、今でも人手不足なのに、ますます介護現場には人が集まらなくなってしまう。これまで利用者のことを思い、おむつは値段が高くとも肌に優しいものを使っていたが、これからはそうはいかなくなるなど、どこも不安と怒りを隠し切れていません。
 利用者や職員にしわ寄せは行かないどころか、マイナス改定で事業所の収益全体が減少すれば、事業を維持していくため、正規職員を非正規職員にしたり、職員を減らすことも検討せざるを得ない事態が生じると声が上がっています。
 質問です。特別養護老人ホーム、デイサービス事業について、政府の言う報酬引き下げは妥当と言えるのか。また、市は介護報酬改定に伴う事業者の収支の試算状況を把握しているのか、伺います。

◯13番(西谷博子君) 報酬引き下げの試算を行ったデイサービス事業所から、昨年の消費税増税で物品購入費などの負担がふえている。その上、収入が下げられることになれば赤字経営になりかねないと、深刻な声を聞きました。
 市内の事業者の実態調査を行っていないと答弁されましたが、そのようなことでいいのでしょうか。政府の言い分ばかり聞いているのでは、地方自治体の役割が果たせないのではないかと考えます。
 質問です。一般的に雇用情勢は改善されつつあるが、まだ弱さがあると言われています。そうした中で、介護職員に対する市内の求人状況はどうか、伺います。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 平成26年12月の静岡、清水のハローワークの職種別有効求人倍率における介護サービスでは、静岡が5.01倍、清水が3.85倍となっております。

◯13番(西谷博子君) 他の職種と比べ、介護職場の求人は4倍から5倍という高い状況を見ても、介護職員の確保ができていない実態が浮かび上がっています。
 質問です。介護職員の人手不足の要因をどう捉えているのか、伺います。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 平成24年8月に実施した本市内の介護職員を対象とした調査によりますと、介護職員の人手不足の要因は、回答の多い順に、賃金が安い80.3%、重労働である61.9%、職場内の人間関係35.7%、社会的評価が低い34.3%という結果になっていることから、特に賃金の問題は、人手不足の大きな要因であると考えております。

◯13番(西谷博子君) 今お答えがありましたが、今回のマイナス改定の介護報酬では、これまで見てきたように、処遇改善加算は一部の介護職員だけで、事業所への収入そのものが減る中では、賃金も含め、労働条件の改善は望めません。清水区では、既に人が集まらないために、事業所を閉鎖するところもあると聞いています。
 では、小規模なデイサービスへの影響はどうでしょうか、伺います。規模が小さいだけに、その影響はかなり深刻だと聞いています。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 今回の介護報酬の改定は、さきにお答えしましたとおり、事業者の安定的な経営に必要な収支差が残るように改定率を設定していることから、例えば、利用者の定員が10人以下の小規模なデイサービス事業所についても、経営は維持できると考えております。

◯13番(西谷博子君) これまでの答弁は、介護報酬を改定しても事業所の経営は維持できるというものですが、仮に職員の給料が上がったとしても、業務の過密化などにより離職者をふやし、結局はサービスの質の低下を招くことになります。
 政府自身、現状が深刻な人手不足であると認識し、2025年に向けて、100万人の介護職員の増員が必要との見通しを示しているではありませんか。深刻な人手不足を解決するために、国庫負担割合を大幅に引き上げ、介護報酬全体の底上げこそ、処遇改善を図る大前提ではないでしょうか。
 質問です。報酬引き下げはやめるべきと政府に意見を上げる必要があると考えますが、どうでしょうか。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 介護報酬が改定される本年4月以降、事業者の動向に注視してまいりますが、今回の報酬改定は妥当な改定と考えており、現時点では国に意見する必要はないものと考えております。

◯13番(西谷博子君) 大変残念な答弁ばかりですが、次の質問に移ります。
 介護予防・日常生活支援総合事業、新しい総合事業についてです。
 新しい総合事業では、サービス基準が現行より人員配置などで緩和されていますが、これまでの予防給付と同等なサービスが提供できるようになるのか、伺います。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 先ほどの答弁で若干触れましたが、新しい総合事業では、地域包括支援センターによるケアマネジメントで、専門的なサービスが必要と認められた方については、これまでの予防給付と同等なサービス提供が可能となります。

◯13番(西谷博子君) この新しい総合事業については、始まってみないとわからない面もありますが、これは引き続き注視していきたいと思います。
 次の質問です。新制度では、利用者が介護サービスを申請し、窓口担当者が要支援相当と判断した場合は、基本チェックリストという質問項目に答えただけで、新総合事業のサービスに割り振ることが可能となります。しかし、要介護度の判断は、医師などの専門家がかかわる要介護認定でも難しく、特に要支援2と要介護1の状態像は極めて近いとされています。
 質問です。利用手続に当たり、窓口担当者が基本チェックリストを活用することになりますが、専門職員が実施すべきではないかと考えますが、どうでしょうか。

◯保健福祉局長(松本泰典君) 議員御指摘のとおり、現在、国が示しているガイドライン案では、基本チェックリストを実施する者は、必ずしも専門職でなくてもよいとされているところです。
 また、専門職がいない区役所などの窓口で実施される基本チェックリストにより、介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当した場合であっても、要支援の認定を受けた場合と同様、サービスを利用する際には、地域包括支援センター職員のケアマネジメントが実施されます。
 こうしたことから、窓口においては、必ずしも専門職が必要とは考えておりません。

◯13番(西谷博子君) この基本チェックリストの活用についても、さまざまな問題が出てくると思います。この活用のあり方については、本当に慎重に取り扱っていただきたいと思います。
 最後になりますが、高齢者に尊厳の保持と自立した日常生活に必要な給付を保障するはずの介護保険が、高齢化のピークに備えることを理由に、介護保険料の値上げとあわせ、要介護、要支援高齢者に負担と犠牲を強いてきています。政府に対し公費負担の拡大を求めることを再度要望します。
 また、虐待や貧困など、処遇困難な高齢者が急増している今こそ、自治体の老人福祉、保健、公衆衛生などの再構築が求められています。そして、NPOやボランティア、民生委員や自治会、社会福祉協議会など、多様な担い手による地域福祉を保険給付の肩がわりに動員するやり方では、利用者のニーズは満足されず、担い手は過重負担に苦しむことになりかねません。公的保険、自治体福祉、地域福祉がそれぞれの役割を発揮することで、地域全体で高齢者を支える取り組みも前進すると考えます。そのような努力をこれから積み重ねることを強く要望し、以上で質問を終わります。