静岡市国民健康保険条例の一部改正について静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案

静岡市国民健康保険条例の一部改正について静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案

静岡市国民健康保険条例(平成16年静岡市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第11条第2号中「23,900円」を「13,900円」に改める。

 

   附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の静岡市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(提案理由) 静岡市国民健康保険の保険料のうち被保険者均等割を減額しようとするものである。

 

審議結果