罹災(りさい)証明書の発行について

カテゴリー:

 台風15号で被害を受けた方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
ご不明な点はお問い合わせください。

静岡市ホームページから下記転載しています。

 罹災(りさい)証明書の発行(10月5日12時更新)

住家等に被害を受けられた場合には、被害の程度を証明する書面の発行を受けることができます。 申請のあった方から順次、市税務部職員が調査に伺います。 なお、市が被害を把握している地域については、申請を待たずに職員が調査に伺う場合があります。

1 証明内容について

令和4年台風15号に伴う災害により被害を受けた住家について、市による被害認定調査等に基づき全壊から一部損壊までの6つの区分により被害の程度を証明する書面を調査の上、交付します。

被害の程度損害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)
全壊50%以上
大規模半壊40%以上 50%未満
中規模半壊30%以上 40%未満
半壊20%以上 30%未満
準半壊10%以上 20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)10%未満

なお、被害を受けられた方自身による『自己判定方式』をご希望された場合は、現地調査が省略され通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。

※自己判定方式とは

 被害の程度が軽微な場合、申請者本人が住家の被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定して、建物の全景(周囲4面)、表札、被害状況のわかる写真を添付して申請いただく方式です。

2 申請について

​1 申請受付

  令和4年9月26日(月)から
  ※自己判定方式による申請受付の開始は令和4年10月3日(月)から

2 受付時間

  平日 午前8時30分~午後5時15分

3 必要書類

  罹災証明書交付申請書
   ※令和4年9月30日から書式を変更しました。
    変更前の書式は引き続き使用いただけますが、欄外に被害状況をご記入ください。
  委任状(代理申請の場合のみ)
  本人確認書類(運転免許証等)
   ※申請書を郵送する場合は本人確認書類の写しをご同封ください。

  <自己判定方式を希望される場合>
   被災状況がわかる写真(建物の全景(周囲4面)、表札、被害状況のわかる部分)
   ※上記の写真の提出が無い場合は判定ができませんので漏れなくご提出をお願いします。

​4 提出先

  被害を受けた住家等がある区の窓口  
(1)郵送する場合
 【葵区・駿河区】
   〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
   静岡市役所 市民税課 
 【清水区】
   〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
   清水市税事務所 市民税係

(2)持参する場合  (令和4年10月5日更新)
 【葵区】
   固定資産税課(静岡庁舎新館2階26番窓口) 
 【駿河区】
  (10月7日(金)まで) 駿河区役所 2階22会議室隣の受付窓口
  (10月11日(月)から)駿河税務センター(駿河区役所 2階23番窓口)
 【清水区】 
   清水市税事務所(清水庁舎2階 21会議室)

5 連絡先

 ◎証明の発行に関すること
 【葵 区】
   市民税課 普通徴収第1係 054-221-1041
 【駿河区】
   市民税課 普通徴収第2係 054-221-1542
 【清水区】
   清水市税事務所 市民税係 054-354-2072

 ◎調査に関すること
 【葵 区】
   固定資産税課 家屋第1係 054-221-1047
 【駿河区】
   固定資産税課 家屋第2係 054-221-1547
 【清水区】
   清水市税事務所 家屋係  054-354-2082

3 被災した住家等の被害認定調査について

申請のあった方から順次、市税務部職員が調査に伺います。
市職員が訪問した際、被害の状況等がわかる写真があればご提示ください。