静岡市災害見舞金について

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 台風15号で被害を受けた方におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
ご不明な点はお問い合わせください。

静岡市ホームページから下記転載しています。

災害見舞金(10月22日17時更新)

被害を受けた市民の皆様に静岡市から災害見舞金を交付させていただきます。

台風15号に伴う住家被害等に対する見舞金の支給について

最終更新日: 2022年10月22日令和4年9月23~24日にかけての台風15号で被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
静岡市では、台風等災害に遭われた世帯にお見舞金を交付しています。

見舞金の交付の対象及び金額

災害見舞金の交付の対象者及び金額は次のとおりです。

住居の全壊又は全焼1世帯10万円
住居の半壊又は半焼1世帯5万円
住居の床上浸水1世帯2万円
死亡した場合1人ごとに10万円
負傷し、1か月以上の治療を要する見込み1人ごとに5万円
便槽が浸水し、臨時にくみ取りを行った場合
※ 下水道・浄化槽は対象外です
くみ取りに要した額
※1世帯ごと上限2千円

※1 床上浸水でも半壊に該当すれば5万円
※2 床上浸水で準半壊・一部損壊の場合は2万円
※3 寄宿舎、寮等に単身でお住まいの方は、全壊5万円、半壊2万5千円、床上浸水2万円

申請時必要書類等

申請にはり災証明書が必要となります(死亡、負傷、便槽浸水を除く)。
台風15号に伴うり災証明書の発行についてはこちらをご確認下さい。

被害の程度必要書類
・全壊又は全焼
・半壊又は半焼
・住居の床上浸水
(1)窓口の場合
・世帯主の方の本人確認書類(写し可)
・来庁される方の本人確認書類
 ※本人確認書類は運転免許証など
・り災証明書(写し可)
・認印
(2)郵送の場合
・世帯主の方の本人確認書類(写し可)
 ※本人確認書類は運転免許証など
・り災証明書(写し可)
・災害見舞金交付申出書【郵送用】
・口座が確認できるもの(通帳の写し等)
・死亡した場合各区役所地域総務課にお問い合わせください
・負傷し、1か月以上の治療を要する見込み1 1か月以上の治療を要する見込みが確認できる診断書
2 本人確認書類
 ※本人確認書類は運転免許証など
3 認印
・便槽が浸水し、臨時にくみ取りを行った場合

※下水道・浄化槽は対象外です
1  世帯主の方の本人確認書類(写し可)
 ※本人確認書類は運転免許証など
2 便槽浸水による災害見舞金交付申出書
3 臨時くみ取りが明記された領収書(写し)
4 振込口座が確認できるもの(通帳の写し等)

※ 世帯員ではない方が来庁される場合は、委任状が必要です。

郵送先

◆葵区役所地域総務課 地域防災係
 420-8602 静岡市葵区追手町5番1号

◆駿河区役所地域総務課 区民生活係
 422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号

◆清水区役所地域総務課 防災・防犯係
 424-8701 静岡市清水区旭町6番8号

問合せ先

静岡市災害見舞金については、各区役所 地域総務課までお問合せください。

◆ 葵 区役所 地域総務課 地域防災係 ☎054-221-1343
◆ 駿河区役所 地域総務課 区民生活係 ☎054-287-8697
◆ 清水区役所 地域総務課 防災・防犯係 ☎054-354-2024

  • 【手続きに関する問合せ先】
  • 葵区役所地域総務課 054-221-1343
  • 駿河区役所地域総務課 054-287-8697
  • 清水区役所地域総務課 054-354-2024
  • 【制度に関する問合せ先】
  • 市民自治推進課 054-221-1265