新日本婦人の会静岡支部と清水支部は4月25日、静岡市に要請行動を行い、
日本共産党静岡市議団も4人全員が同行、当局は総務局総務課長と課長補佐が
対応しました。
静岡市は防衛省からの要請に応え、一昨年から18歳になるすべての市民の住
所と氏名を印刷したシールを提供しています。
黒田久予静岡支部長らは、国が敵基地攻撃能力を保有し、軍備増強を進めて
いるもと、自衛隊員が実際に戦場に駆り出される危険が増していると指摘し、
子や孫を持つ立場からも情報提供をやめるように訴えました。さらに、本人の
意思で情報の提供拒否ができることをホームページのみで知らせるのではなく
、広報や高校を通じて保護者に文書で知らせるなど、周知を徹底するよう求め
ました。
市は、「自衛官募集事務については、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事
務と定められていて、自衛隊法第120条で防衛大臣は自衛官の募集に関し必要
があると認めるときは資料の提出を求めることができるとなっているため、要
請されれば協力する」とし、提供拒否はホームページで知らせることで公平は
保たれていると強弁しました。
参加者は、自衛隊でのセクハラ問題が心配、自衛隊が戦場に行くことをリア
ルにわかっていない現状があるなどと訴え、「資料の提出を求めることができ
る」とあるのは、市の裁量で提出拒否することもできるはずであり今一度考え
、本人が拒否できることを徹底して知らせてほしいと要請しました。
要請項目
1.自衛官募集に静岡市は情報提供をしないでください。
2.提出拒否の申し出ができる情報をホームページで知らせるだけではなく、
個人情報を守る観点からすべての高校に保護者向け文書でお知らせする
か、 広報等で広く告知するなど、該当者や保護者に確実に告知する方法
を取って下さい。
※下記静岡市HPより転載しております。
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
最終更新日: 2023年5月25日
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条第1項で、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うことが規定されています。
これは、地方自治法及び地方自治法施行令で定められた法定受託事務であり、本市でも以前から募集案内の広報や、自衛隊が募集案内を送付するための対象者の情報提供など募集事務を実施してきました。
対象者情報の提供については、令和2年度までは住民基本台帳の閲覧により行っておりましたが、令和3年度から提供方法を変更し、自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、自衛隊静岡地方協力本部長からの依頼を受け、宛名シールで提供しています。 提供する個人情報については、適切な保管はもとより、 複製・複写・持出の禁止、募集目的以外の利用の禁止、情報を取り扱う者への必要な監督・教育の実施、不要となった情報の適切な廃棄等について、自衛隊が誓約しています。
【対象者】
静岡市内に住民登録があり、当該年度に18歳を迎える日本国籍を有する方
【提供情報】
住所、氏名
(参考)関係法令条文(抜粋)【自衛隊法第97条第1項、自衛隊法施行令第120条】
個人情報の保護に関する法律における整理
令和3年5月に改正された個人情報の保護に関する法律が令和5年4月1日に施行されました。
これまで、静岡市を含む各地方公共団体の個人情報保護制度は、各地方公共団体が個別に定める条例に基づいて運用されてきましたが、法改正に伴い、令和5年4月1日から、個人情報の取扱い等については、同法の規定に基づき実施することとなりました。
個人情報保護法第69条第1項により行政機関の長等は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないと規定され、個人情報の外部提供は制限されていますが、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するという見解が個人情報保護委員会から示されています。
(参考) 関係法令条文(抜粋)【個人情報の保護に関する法律第69条第1項】
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(令和5年度 除外申請の受付)
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出を受け付けます。受け付けた方の情報は、自衛隊へ提供する情報から除外します。
対象者
令和5年度に18歳になる方(平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれの方)
※静岡市内に住民登録がある方に限ります。
申出受付期間
令和5年5月25日(木曜日)~令和5年6月26日(月曜日)
申出方法
以下の入力フォームから除外申出の手続を行うことができます。 必要事項を入力の上、申出者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)のアップロードが必要となります。