11月議会 総括質問-杉本まもる

◯杉本 護
 それでは、通行に従って質問いたします。
 まず、生活保護行政についてです。
 この30年間、自公政権による新自由主義経済の下で、賃金が上がらず格差と貧困が広がり、さらに異常な円安が物価高騰を招き、どんなに頑張っても自力で生活ができない世帯が増えてきています。そうした下で、セーフティーネットとして最後の砦が生活保護です。まさにこの生活保護行政がしっかり機能しているかが今、問われています。
 まず初めにお聞きしたいのは、生活保護法に基づく保護行政の役割について、どのように認識しているのか、伺います。
 さて、本市は、令和3年度に生活保護に関する事業に対して、包括外部監査を受けています。その報告書を基に市の対応について幾つかお聞きしたいと思います。
 まず、監査では、配置職員の若さについて、次のような点を指摘しています。配置されている職員は若い人が多いことで、事業年度中に産休・育休などで休職する職員がいる。その場合には人員補充ができないため、課や係内で欠員の穴を埋めることになり、ケースワーカーの担当世帯数が増える、こう述べています。監査当時は担当世帯数が120世帯を超える職員が6人いて、最大は133世帯を担当していました。そして、そうしたことが職場の同僚に迷惑をかけないように、産休や育休の取得を遠慮しなければならないような気分を醸成しかねず、弾力的な人員補充を図るための仕組みの見直しも必要である、このように指摘をしています。
 そこでお聞きします。
 ケースワーカーに若い職員の配置が多いというこの指摘に対して、どう受け止め、どのように対応しているのか。また、育休取得職員の補充についての取組、令和4年度と5年度の補充実績はどうか、伺います。
 次に、ケースワーカーの経験年数別の人員配置についてです。
 今日、用意した資料の1の下の表を見ていただきたいと思います。
 監査では、ケースワーカーの平均経験年数が1年11か月と非常に短いこと。特に葵区では全体の3分の1が初任者で、かつベテラン職員が非常に少なく、バランスが悪いと指摘をしています。そして、ケースワーカーの担当世帯数が標準数80世帯を大きく上回っている下では、業務リスクが高いというふうに心配をしています。
 そこでお聞きします。
 ケースワーカーの経験年数が短い職員が多いというこの指摘に対して、どう受け止め、どのように対応しているのか。また指摘時と比べて、今、各区のケースワーカーの経験年数別人数はどのようになっているのか、伺います。
 次に、査察指導員の配置要件についてです。
 監査では、ケースワーカーに対して直接、指導・監督をする立場の査察指導員に、社会福祉主事の資格のない方やケースワーカーの経験のない方が配属されていることを問題視しています。報告書では、生活保護業務の現場実務は、被保護世帯が抱えている問題が多種多様であったり、切迫した生活困窮者の保護に迅速かつ的確な判断が求められる状況があり、査察指導員には、通常の管理業務以上に業務の実務経験が必要であるというふうに述べています。
 そして、未経験者に担わせるのは、本人にとっても、直属のケースワーカーにとっても、そして生活支援課の係全体の人員配置にも大きな負担を与えることから避けるべきというふうに言っています。さらに、ケースワーカー経験者を配置するルールづくりについても言及をしています。
 そこでお聞きします。
 改めて、査察指導員に社会福祉主事の資格がない職員やケースワーカーの経験のない職員が配置されているという指摘について、どう受け止め、現状はどうなっているのか。また、原則、査察指導員にケースワーカー経験者を配置するとのルール化については、どう考えるか、お願いします。
 次に、各区の生活支援課における会計年度任用職員の追加採用についてです。
 監査では、ケースワーカーの人数がなかなか増えない中で、その支援として、新規の保護申請時の戸籍調査を行う会計年度任用職員の採用について検討することを促しています。我が党は、市の職員は正規職員を基本とする考えを持ってはいますが、ここでは、監査の指摘についてお聞きします。各区の生活支援課における戸籍調査に係る会計年度任用職員の採用について、どのように取り組んでいるのか、お願いいたします。
 次に、大項目2の国民健康保険料についてです。
 国保料は、加入者の所得水準や年齢構成など構造的な問題で、所得に対して高い保険料となっていることは周知の事実です。さらに均等割や平等割など、所得水準に関係なく、被保険者の人数や世帯に保険料を課す人頭税ともいえる賦課方式があり、世帯人数が多いほど負担が重くなる仕組みとなっています。
 お手元の資料2を見ていただきたいんですが、40歳代の夫婦と小中学生の子供3人の5人家族で、夫のみの給与収入が年450万円。月でいいますと37万5,000円。この世代の保険料を協会けんぽと国民健康保険で比較をしてみました。協会けんぽの場合、本人の負担分は年で26万9,496円、所得比では8.5%になっています。一方、国保の場合は年53万1,000円、所得比では16.8%となり、協会けんぽの2倍の負担となっています。
 このように、子育て世帯の国保料は、協会けんぽと比べ、この例でいいますと2倍の保険料となっている。この負担はあまりにも重いというふうに私は感じています。国保料の均等割額は自治体ごとに違っていますが、本市は5割軽減の未就学児以外は、子供1人年額3万4,700円となっています。子供が1人増えるたびにこの金額が増えるわけで、保険料が増えていくというこの仕組みは、子育て世帯には大きな負担となり、経済的な理由による少子化の一要因であると考えます。そうした中、福岡県の社会保障推進協議会の調べでは、2020年の9月末現在で、28自治体が子供の均等割減免を行っているということです。
 そこで、2点お聞きします。
 1つは、子供の均等割保険料を市単独で減免している政令市がありますが、本市はそうした政令市が幾つあり、どのように減免しているかなど把握しているのか。もう1つは、仮にゼロ歳から18歳までの子供の均等割保険料を市が全額負担するとしたら、負担額は幾らになるのか伺って1回目とします。


◯副市長(大長義之)
 私からは、生活保護法に基づく保護行政の役割について、市としてどのように認識しているかをお答えいたします。
 生活保護は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
 生活困窮者自立支援制度など、生活に困窮する方々を支援するための様々な支援が整備されてきた現在においても、生活保護制度は人々が最低限度の生活を維持する最後のセーフティーネットとしての重要な機能を有していることから、市はこれを適切に実施することが必要であると認識しております。
 このため、今後とも、職員1人当たりの標準担当世帯数80世帯の実現や、福祉職などの専門職やケースワーカーを補助する会計年度任用職員との連携により、様々な事情を抱える保護受給者に対するきめ細やかな支援を実施していきたいと考えています。

◯総務局長(大村明弘)
 私からは、生活保護行政に係る3点の御質問にお答えいたします。
 まず、ケースワーカーに若い職員の配置が多いという指摘への対応についてですが、本市では職員が採用後、早期に区役所等の市民応対業務を経験する人事配置を行っており、福祉事務所の生活支援課にも多くの若手職員が配置されております。この人事配置は、査察指導員など、ベテラン職員の十分な指導・監督の下に若手職員が経験を積み、市民生活により密接に関わる業務に携わることにより、市民目線で考えることのできる人材を育成する考え方によるものです。
 したがって、区役所の各課においては、他の所属と比べ、若い職員が多くなる傾向がありますが、今後もベテラン職員と若手職員のバランスに配慮しながら、適正な人事配置に努めてまいります。
 また、育休取得職員などの補充についてですが、若い職員が多い職場では、育児に関わる職員も比較的多くいることから、育休取得職員などの補充を十分に行っていく必要があると認識しております。本市では、ケースワーカーに限らず、4月1日から1年以上の育児休業を取得する職員がいる職場に対して、原則、正規職員を代替職員として配置しております。
 各生活支援課への育休代替職員の配置状況ですが、令和4年度は通年育児休業者1人に対して1人。令和5年度は4人に対して3人の正規職員を配置しております。今後も育休取得職員に対し可能な限り正規職員を配置し、従事する職員に過度の負担が生じないよう努めてまいります。
 次に、経験年数が短い職員が多いという指摘への対応についてですが、生活保護業務は複雑多岐であり、関連制度の知識や対人スキルなどが求められることから、ケースワーカーには一定の経験年数が必要だと認識しております。そのため、配置に当たっては、適性や人材育成を踏まえ、在課期間を可能な限り長くする対応や、困難事例へ対応できるようケースワーカー経験者を再配置する対応を行っております。その結果、静岡市全体のケースワーカーの平均経験年数は令和3年4月時点の1年11か月から、令和5年4月時点では2年1か月と長くなっております。
 また、各区のケースワーカーの経験年数別人数についてですが、お手元の資料を御確認いただけますでしょうか。
 これは、区ごと、令和3年4月1日時点と5年4月1日時点の経験年数別人数を表したものでございます。
 下段の市合計欄の太枠で囲んだ部分は、3年4月1日時点と5年4月1日時点の差を表しており、経験2年までの職員が2人減っているのに対し、3年以上の職員は14人増えており、経験年数の長い職員は増加傾向にあります。引き続き、所属、本人の意向を十分に聞きながら、業務の継続を考慮し、柔軟に配置を行ってまいります。
 最後に、査察指導員へのケースワーカー経験者等の配置についてですが、包括外部監査での指摘のとおり、査察指導員については、ケースワーカーの経験者の配置が適切であると受け止め、令和4年4月1日付定期人事異動から経験者を配置するようにしております。現在、査察指導員は各区4人ずつ、合計12人配置しており、全員がケースワーカー経験者です。今後も査察指導員の配置に当たっては、ケースワーカー経験者の配置を前提に、知識・経験が豊富な人材を配置するなど、適切な人事配置に努めてまいります。

◯保健福祉長寿局長(吉永幸生)
 各区の生活支援課における戸籍調査に係る会計年度任用職員の採用について、どのように取り組んでいるのかについてですが、令和4年度までは、新規及び過年度分ともに、戸籍調査に係る業務を正規職員のケースワーカーのみで対応していましたが、包括外部監査の意見を踏まえ、令和5年4月1日より、新たに各区に1人ずつ、戸籍調査に係る会計年度任用職員を配置し、ケースワーカーに代わって過年度分の生活保護受給者の戸籍調査業務に従事しております。
 国民健康保険料についての2つの質問にお答えします。
 まず最初に、子供の均等割保険料を市単独で減免している政令市についてですが、子供の均等割保険料の減免は、政令市のうち福岡市と仙台市の2市で実施しております。
 次に、均等割保険料をどのように減免しているかについてですが、福岡市は中学生以下の子供が2人以上いる世帯を対象として、均等割保険料について、第2子目は半額、第3子目以降は全額が免除される内容となっています。仙台市は18歳以下の子供について均等割保険料の5割相当分の減免を行い、低所得者に対する法定軽減など併せて、最大10割分の均等割保険料が減額される内容となっています。
 次に、仮にゼロ歳から18歳までの子供の均等割保険料を市が全額負担するとしたら、負担額は幾らかについてですが、令和4年度におけるゼロ歳から18歳までの被保険者数を基に、低所得者に対する軽減などを考慮しないで算出すると、年間約3億3,500万円の負担額となります。



◯杉本 護
 それでは2回目です。
 ただいま、生活保護の役割について大長副市長から最後のセーフティーネットであるとの答弁をいただきました。ありがとうございます。これは私と同じ認識であるということで、大変、心強く受け止めましたが、現場がそれにふさわしい体制になっているか、これが問われていると思います。
 そこで、生活保護の実施体制についてです。
 標準数のケースワーカーが配置されていない。こうした現状の中では、やはりケースワーカーへの支援も考える必要があるというふうに考えています。
 そういった中で、3点お聞きします。
 まず1つは、各区の生活支援課において、ケースワーカーは今、何人いて、うち社会福祉主事の資格のある者は何人となっているのか。また、会計年度任用職員は何人となっているのか。
 2つ目に、生活保護業務の中でケースワーカーでなければできない業務は何なのか。また、業務全体の中で会計年度任用職員との間でどのように分業しているのか。
 3点目は、ケースワーカーの業務である就労や通院の指導、支援、相談は、具体的にはどんな業務なのか。また、これらのケースワーカーの業務をサポートする体制はどうなっているのか、お聞きします。
 さて、生活保護の包括外部監査に関連して、もう1点お聞きします。先ほど答弁で、監査の指導を受けて、まだ不十分ではありますが、それぞれ改善へと取り組んでいることは確認ができました。しかし、ケースワーカーが標準数より少ないことが根本問題にあり、このことの解決なしに、先ほど答弁された生活保護法に基づく生活保護の役割を十分に果たすことができないというふうに考えます。
 改めて、資料1を見ていただきたいんですが、監査当時、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数は、3区全てで平均90世帯を超えています。職員へのアンケートでは、1人当たり80世帯を境に、80世帯を超えている職員の96%が担当世帯数が多いというふうに答え、95%がやるべき業務が十分にできないというふうに回答しています。そして、十分にできていない業務として、就労や通院の指導、支援、相談業務などを挙げていて、保護費の支給だけで手がいっぱいであると。自立していくための前向きな支援ができていない、こんな状況がここからうかがえます。
 そこでお聞きします。
 報告書では、標準数の80世帯に近づけるために、段階的な努力目標を定め、ケースワーカーの継続的な増員を求めていますが、どのように対応しているのか。また現在の状況はどうなっているのか、伺います。
 次に、国民健康保険料についてです。
 先ほど答弁で、政令市でも仙台市と福岡市が子供の均等割減免を行っているとのことでした。そして本市では、減免するための財源として3億3,500万円あればできることもわかりました。実際には、未就学児は国の制度で5割減免となっていますから、これよりも少ない額になるというふうに思います。私は以前から国保料そのものの引下げを求めていますが、子供の均等割の減免も喫緊の課題としてその実現を願っているものです。
 さて、2月議会で国保法第77条を活用した子供の均等割保険料の減免について私が質問したところ、市は、国に確認したところ、それは受益に見合った負担とはならないものであり適切ではなく、決算補填等目的の一般会計繰入れに位置づけられ、保険者努力支援制度において、市が受ける交付金が減額される旨の回答があった、このように述べています。
 しかし、同じ国保法第77条に基づく条例では、被災、病気、事業の休廃止なども特別な理由として減免対象になっていて、この場合の一般会計からの繰入れは赤字補填とみなされず、交付金減額などのペナルティーの対象にはなっていません。同じ国保法第77条に基づいているのに、子供の均等割減免だけが赤字補填とみなされ、ペナルティーの対象にすることについては、私は納得がいきません。私は国が恣意的に法の解釈を使い分けているように思えてなりません。本市はこのような国の見解についてどう考えているのか、この点も踏まえてお聞きします。
 国民健康保険法第77条の規定では、条例の定めるところにより特別の理由がある者に対して保険料を減免できるとされているが、18歳までの子供全ての均等割保険料を減免の対象とすることについてどう考えているのか。
 以上、2回目です。


◯保健福祉長寿局長(吉永幸生)
 生活保護の実施体制についての3点の質問にお答えいたします。
 まず、各区の生活支援課において、ケースワーカーは何人で、うち社会福祉主事の資格のある者は何人となっているか、また会計年度任用職員は何人となっているかについてですが、令和5年4月1日現在の各区のケースワーカーと社会福祉主事の資格がある者の人数は、葵区はケースワーカーは34人、うち資格のある者は30人、駿河区はケースワーカーは29人、うち資格のある者は18人、清水区はケースワーカーは28人、うち資格のある者は17人となっています。社会福祉主事の資格のない者は、順次、通信教育による資格取得を目指しており、令和5年度においては各区4人ずつ、計12人が通信教育を受講しております。また、各区の会計年度任用職員の人数は、葵区は14人、駿河区は16人、清水区は13人となっています。
 次に、生活保護業務の中で、ケースワーカーでなければできない業務は何か、また業務全体の中で会計年度任用職員との間でどのように分業しているかについてですが、ケースワーカーは、生活保護の開始・廃止・変更等の決定、生活保護費の算定を含む保護費の決定などの公権力の行使に関わる業務を核として、生活保護受給者からの相談対応や自立に向けた様々な支援業務を行うなど、生活保護業務の根幹を担っています。
 これに対し、会計年度任用職員は、ケースワーカーを補助する立場で業務を実施することでケースワーカーとの業務を分担しております。例えば、保護受給者の資産調査に係る金融機関や年金事務所への照会業務を会計年度任用職員が担っています。このように、会計年度任用職員がケースワーカーの業務の補助を行うことで、ケースワーカーの業務負担の軽減が図られるよう努めております。
 最後に、ケースワーカーの業務である就労や通院の指導、支援、相談とはどのような業務なのか、またこれらのケースワーカーの業務をサポートする体制はどうなっているかについてですが、ケースワーカーは、就労可能な受給者に対しては求職活動の実施を、病気等で就労困難な受給者に対しては医療機関への受診を指導するとともに、受給者の生活全般の相談を受け、自立に向けたきめ細やかな支援を行っています。
 ケースワーカーの業務をサポートする体制として、就労については、就労支援員を各区3名ずつ配置し、各区に設置されているハローワークの出張所の支援員と連携をして相談・支援業務をサポートしております。
 通院については、健康支援員を各区1名ずつ業務委託により配置し、医療機関への受診同行や受給者の健康管理の支援業務をサポートしており、いずれもケースワーカーと連携しながら保護受給者の自立に向けた支援をしております。

◯総務局長(大村明弘)
 ケースワーカーに関する報告書を踏まえた対応と現在の状況についてお答えいたします。
 ケースワーカー1人当たりの担当世帯数が80世帯になるようこれまで取り組んでおり、平成25年度から令和4年度までの10年間で、各区福祉事務所の生活支援課に合わせて22人増員をしてきたところです。また令和5年度においては、葵区に4人、駿河区に3人、清水区に3人、ケースワーカーを増員いたしました。
 この結果、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数は、平成25年4月時点は、葵区が94世帯、駿河区が91.3世帯、清水区が93.1世帯であったものが、本年4月時点では、被保護世帯数は年々増加する中、葵区が85.9世帯、駿河区が86.9世帯、清水区が82.6世帯となりました。
 今後も、引き続き生活保護業務に従事する職員の適正配置に取り組んでまいります。

◯保健福祉長寿局長(吉永幸生)
 国民健康保険法第77条の規定に基づき、18歳までの子供全ての均等割保険料を減免の対象とすることについてどう考えるのかについてですが、国の方針では、全ての世帯員が等しく保険給付を受ける権利があり、均等割保険料として世帯の人数に応じた応分の保険料を負担する必要があるため、18歳までの子供全ての均等割保険料を一律に減免するようなことは適切ではないとしています。
 また、このような基準で市が独自に減免し、一般会計から繰入れした場合について国に確認したところ、決算補填等目的の一般会計繰入れに位置づけられ、保険者努力支援制度において市が受ける交付金が減額される旨の回答を得ています。
 こうしたことから、市としては、18歳までの子供全ての均等割保険料を減免の対象とすることは困難であると考えています。
 今後も、国に対しては引き続き子供の均等割保険料の軽減制度の対象年齢や軽減割合の拡大について要望していきたいと考えております。



◯杉本 護
 3回目は、意見・要望、文句を言いたいと思います。
 今、国保法の第77条減免の考えについて、国の見解に対して市はどう考えているかというふうにお聞きしたつもりでいます。しかし全くそれに答えていません。国が全て正しいと、付き従う姿勢というふうに感じてなりません。法の解釈を自らの考えで答えてほしかったのに、残念でなりません。何でも国の言いなりではなく、静岡市独自の頭で物事を考える、おかしなことがもしあれば国に対しても物を言う、そういった静岡市になっていただきたいというふうに思っています。
 さらに言えば、子育て支援のためならば、多少、ペナルティーがあっても構わない、そんな気持ちで、改めて子供の均等割保険料減免の実現を求めていきたいと思います。
 次に、ケースワーカーの増員についてですが、段階的な目標を数的に示されなかったことはやはり残念です。頑張っていることは分かったんですが、ケースワーカーの皆さんのアンケートでも、やっぱり80世帯という数字が大きな壁になっているというふうに思うんです。ですから、この80世帯という数字的な目標を持った努力をお願いしたいというふうに思います。
 そのほかにも、例えば、今、80数世帯となりましたけれども、そういった状況もありますし、産休・育休の代替のことも最初に言いましたが、そのときは、年の初めになっている方には代替があるけれども、年の途中での産休・育休、そこに対する補充がない、ここが問題ですから、その点も考えていただきたいと思います。
 最後に、保護行政の点で1点、ちょっと指摘したいことがあります。
 現状では、扶助費の支給は基本的には銀行振込になっています。また、支援課で用意する場合も切符を切って公金窓口で現金と交換するようになっています。ところが昨今、全国を見ると、随時払いを、支援課の窓口で現金支給する動きが出ています。過去に様々な事故があったことを踏まえ、厚生労働省は直接、現金を扱うことのない事務処理を求めています。このような動きは逆行するものと思います。
 本市に確認したところ、議会で答弁するような動きはないというふうなことですが、事故リスクが増大するような現金の扱いを絶対に行わないよう要請し、質問を終わります。