生活保護、国民健康保険について

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鈴木2013-06◯27番(鈴木節子君) おはようございます。

通告に従い、まず生活保護について質問します。

生活保護受給者は216万人を超え、その背景には景気の低迷によるワーキングプアの増加、社会保障の改悪、年金引き上げによる高齢者の生活苦など、貧困の深刻化が挙げられます。政府は生活保護を社会保障費削減の最初の標的とし、今年度予算で保護費を670億円切り下げを決め、生活保護法改悪案を衆議院で強行通過させました。この改悪については弁護士会、学者など、各界、各層から抗議や反対の決議が上がり、改悪案は廃案にせよという運動が高まっています。

私は生活保護の根幹である憲法25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を守る立場で質問いたします。

生活保護基準引き下げはことしの8月から開始され、3年間、総額で740億円もの減額となります。受給世帯の96%に影響し、とりわけ子育て世帯に大きな打撃となり、困窮にさらに追い打ちをかけるものです。

質問の1点目に、モデル世帯別の減額と市全体の減額総額をお聞きします。

次に、生活保護基準引き下げに連動して、暮らしを支える諸制度にも影響が生じます。例えば通学援助、住民税非課税限度額、介護保険料利用料の減額ライン、障害者福祉の利用料の減額基準、公営住宅の家賃減免から労働者の最低賃金などにも影響を及ぼし、国民全体の福祉の後退を引き起こします。

質問の2点目に、基準引き下げにより影響を受ける制度は国の制度だけで40とも言われています。市単独事業を含めるとどのような分野、種類の制度に影響が及ぶのか。国からの通知内容とその対応はどうするのかをお聞きします。

3点目に、生活困窮者の相談や迅速な対応ができるサポート体制について伺います。

本市の保護受給世帯は毎年増加を続け、現在約6,500世帯8,500人に及んでいます。被保護世帯数の推移とケースワーカー必要数と、それに対する現状、また今年度のケースワーカー増員数とその目的、ケースワーカーの担当世帯数平均と最高数など、サポート体制の実態をお聞きします。

次に、国民健康保険について伺います。

昨年度は3割もの値上げが強行され、政令市中、本市は1人当たり保険料が最高額となりました。今年度の納入通知書が6月から送付され、また新たな怒りが市民から湧き起こっています。決算は9月議会で本格的審議となりますが、現時点での決算の見通しはどのような状況か。相当な額の黒字ではないかと推測されます。

当局は医療費4%の伸びを理由に値上げを強行しましたが、被保険者数が減り全体の医療費総額は予想したほど伸びてはいません。当局は前期高齢者交付金が保険料より多額だったことが黒字の理由と見ているようですが、保険料の3割もの値上げがまさしく黒字の要因と言えるのではないか。決算見通しはどのような黒字見通しか。またあわせて、その分析を伺います。

以上、1回目の質問です。

 

 

◯保健福祉局長(小野田 清君) 生活保護に関する3点と、国民健康保険に関する1点の御質問にお答えいたします。

初めに、生活保護基準の引き下げによる世帯単位での影響ですが、40代夫婦と小中学生の子2人の4人世帯の場合、現在27万9,000円の最低生活費が、本年の8月から27万3,000円になり、6,000円の減額となります。30代の母と4歳児1人の母子世帯の場合、現在18万9,000円が18万5,000円になり4,000円の減額となります。70代単身世帯の場合、現在10万9,000円が10万8,000円になり、1,000円の減額。70代夫婦2人世帯の場合、現在15万4,000円が15万2,000円になり、2,000円の減額となります。

また、国費ベースで平成25年度220億円程度が削減されることから推計すると、現時点での本市における生活保護費への影響は生活保護費全体予算額の1億円ほどの削減ではないかと思われます。

次に、生活保護基準引き下げによる他の制度への影響として、国からどのような通知が出ているのか。市で影響があると思われる事業はどの程度あるのかにお答えいたします。

生活保護基準の見直しに伴う他制度の影響についてですが、平成25年5月16日付の厚生労働省事務次官通知で、主に2点の対応方針が示されております。

1つ目は国の制度等に基づき行っている事業についての影響です。就学援助、保育料の免除、児童養護施設等の運営費等といった制度が38あります。国はそれぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、生活保護基準の見直しによる影響ができる限り及ばないよう対応するとしています。

2つ目は地方単独事業についての影響です。国の取り組みの趣旨を理解した上で、各自治体が判断するものとしています。現時点で把握している生活保護基準を参照としている市の単独事業は、国民健康保険料の減免や介護保険料の減免等30以上ございます。

次に、生活保護受給世帯数はどのように推移しているか。また、ケースワーカー数の現状についてお答えいたします。

生活保護受給世帯は平成20年4月に4,022世帯、本年4月には6,495世帯であり、一時の急激な伸びはおさまったものの、現在も増加が続いております。このため、平成25年度はケースワーカーを4人増員し、4月現在70人の配置となっております。

また、社会福祉法に定める標準数ですが、ケースワーカー1人当たり80世帯を担当することとなっていますが、現在、平均で93世帯を担当し、最も多いケースワーカーは111世帯を担当しております。

次は、国保事業でございます。平成24年度決算は黒字となる見通しではないのかについてお答えいたします。

国民健康保険事業会計における平成24年度決算につきましては、歳入歳出額の確認等精査をしているところでありますが、前期高齢者交付金が平成22年度の精算交付で増額されたことのほか、保険料収納率が予定を上回ったこと、後期高齢者医療費制度への移行及び新規加入者の減などの理由で被保険者が減り、全体の給付費が下がったことなどによって繰越金が生ずる見込みです。

以上です。

〔27番鈴木節子君登壇〕

 

 

◯27番(鈴木節子君) 今、お答えいただきましたが、2回目の質問をします。

最初に生活保護基準ですが、引き下げにより直接影響を受けるうちの1つが就学援助です。要保護世帯はもちろん、準要保護世帯にも基準引き下げによって今後、認定から外されるおそれがあります。準要保護に対する国庫補助は既に廃止され、地方交付税に変わったため、自治体の対応姿勢が問われています。国からの通知は、その趣旨を理解した上で各自治体において判断せよと、大変無責任な姿勢です。本市はそれをうのみにして受身でいたら、子供たちの教育の機会均等を確保することはできません。親の貧困が子供の貧困の連鎖を生み出さないよう、どのような対応をとるのか、伺います。

生活保護改悪法案が衆議院で十分な審議を経ないまま強行可決され、現在は参議院で審議中にもかかわらず、厚労省から自治体に対し、あらかじめ承知しておけという通知が5月20日付で来ています。

質問の2点目に、生活保護受給者の権利侵害につながる内容が、法改正もされていないのに自治体にこうした通知が来ることに対し、どのような受けとめでいるのか、まず見解を伺います。

続いて、生活困窮者自立支援法にある切れ目のない就労、自立支援とインセンティブの強化について伺います。これは就労が困難な生活困窮者に就労訓練をさせ、希望の職種につけない場合は、地域や職種を拡大して就職活動をさせ、低額でも就労することを基本としています。最低賃金も保障されない事業にとりあえず就労させることは、貧困ビジネスにも悪用されかねない危険をはらんでいます。

また、正当な理由なく就職しない場合、処罰を検討するとあり、本人の意に反した労働の強制は苦役に当たり、過酷な就労指導にもつながります。失業率が高く、働きたくても働く場がない中、実態を無視した就労指導で圧力をかけ、保護打ち切りにもつながりかねません。この内容はどういうもので、当局はどう対応するのかを伺います。

4点目に、親族の扶養義務を保護の要件とすることについて伺います。現在でも保護申請者に対し、まず親族が援助できないという確約をとってこないと申請させないという水際作戦、門前払いが現在でも横行しています。生活苦の中、親族と人間関係が悪化し、これ以上迷惑はかけられないと悩む人や、扶養義務者も生活困窮という場合もあります。扶養するかどうかは当事者間で決めることであって、行政が口を挟む問題ではありません。扶養義務者に対し、報告を求めるとはどういうことか。一律に扶養を強要したり、義務づけや罰則につながるのではないということを確認の意味で質問いたします。

5点目に、福祉事務所の調査権限の強化について伺います。改悪案では健康や生活面の支援を名目に、福祉事務所の調査権限を強化し、就職活動の状況、健康状態、扶養の状況まで把握し、受給者にレシートや領収書の保存、家計簿の作成まで求めています。生活態度や家計支出の管理、調査、指導、罰則を強化することは、受給者の生活全体を管理し、人権やプライバシー侵害に当たります。当局はどのように受けとめ、対応するのかを伺います。

次に、国保について伺います。滞納世帯が4世帯に1世帯にも及び、高額な保険料が暮らしを脅かしているのに、急激で過酷な値上げを押しつけました。1回目の質問は、黒字の見通しはどのような状況かを聞きましたが、御答弁では正確な答弁にはなっておりません。私は保険料、当然黒字が出るというふうに見通しをしておりますけれども、これが保険料引き上げによる黒字であれば、加入者に還元すべきだと、そういう立場で今質問をいたします。市当局は値上げをして、そのまま推移を見守るつもりなのか。それとも、取り過ぎたと真摯に反省をして、加入者にお返しをするのか、その姿勢が問われています。

市の言い分だと、一度納入された保険料は返さずに、健全な国保財政のためといって持ち続けるのでは、市民の信頼と納入意識はますます減退します。保険料引き下げ、当然今後つきつけられる課題だと思いますけれども、その引き下げについての方針を伺います。

以上、2回目の質問といたします。

 

 

◯教育次長(望月和義君) 生活保護基準引き下げによります就学援助の要保護者、準要保護者が影響を受けないための対応についてですが、平成25年5月17日付で文部科学省からも、先ほどの保健福祉局長からの答弁にございました厚生労働事務次官通知の趣旨を理解した上で、適切に判断、対応をするよう依頼がございました。

今後は、このような国や他の政令指定都市の状況等を踏まえ、対応を検討してまいりたいと考えております。

以上です。

 

 

◯保健福祉局長(小野田 清君) まず、生活保護に関する4点についてお答えいたします。

生活保護法改正案が既に示されているが、生活保護受給者の権利を擁護する立場から、どのように対応するかにお答えいたします。

今回示されている改正案は、最低生活の保障という法の基本的な考えに変わりはありません。そのため生活保護受給者に対しては、これまでどおり保護が必要な方には確実に保護を実施するとともに、保護の状況に応じたきめ細やかな対応を行い、受給者の権利を擁護していきます。

次に、国の通知にある切れ目のない就労、自立支援とインセンティブの強化の内容、また低額であっても一旦就労すること、どのように対応していくのかということでございます。

最初に切れ目のない就労、自立支援策とインセンティブ強化の内容についてですが、まずは受給者本人の同意を得た上で、福祉事務所と受給者双方が就労、自立に向けた支援の具体的内容を確認し合い、適切な就労活動や就労支援を行えるよう確認書を作成します。

次に、この確認書に基づき、受給者が主体的に求職活動を実施し、福祉事務所がそのサポートに当たります。なお、求職活動に当たっては、受給者にインセンティブを与える就労活動促進費を創設し、6カ月以内の早期に保護脱却が可能と判断された場合、求職活動に充てる費用として月額5,000円を原則6カ月間支給し、自立を促すこととしています。

次に、低額であっても一旦就労するという考え方についてですが、稼働能力のある受給者が働くことで自立した生活を送ることは、本人にとっても好ましいことですので、本人の職歴や意思を尊重した上で低賃金な職業であっても、一旦就労できるよう求職活動の支援をするものです。

次に、生活保護法改正案の概要にあります扶養義務者の報告の求めとはどのようなものかにお答えいたします。

今回の改正案にある扶養義務者に対する報告の求めとは、福祉事務所が必要と認めた場合に、その必要な限度で扶養義務者に対し報告を求めることができるものです。しかしながら、要保護者がDV被害を受けているなど、真に保護が必要な者に対し、保護の妨げとなるおそれがある場合は、その対象から除きます。それ以外の場合も、福祉事務所が家族の問題に立ち入ることには慎重に対応する必要があり、対象となるケースは限られたものになりますので、扶養義務者に扶養を強要したり、義務づけをするものではありません。

次に、福祉事務所の調査権限が拡大するとのことだが、それにより生活保護受給者の人権等が侵害されるのではないかという質問でございます。今回の改正案にある福祉事務所の調査権限の拡大は、不正、不適正受給の未然防止、早期発見を目的としており、適正に保護を受けていない疑いのある一部の受給者が主な調査対象となりますので、調査に当たってはプライバシー等に十分配慮したいと考えています。

なお、この調査権限の拡大による福祉事務所の対応は、これまでどおり人権を侵害するようなことはございません。

次に、国保事業にお答えいたします。

保険料の引き上げによる黒字分は加入世帯に還元する立場で保険料の引き下げをすべきと考えるがどうかということでございます。保険料率の算定につきましては、法令等に基づき必要となる給付費を見込み、国の交付金等を差し引いた後、被保険者数、所得階層など多くの要素を加え算出します。平成26年度の保険料率につきましては、現在、給付費の推計等算定作業に当たっているところです。今後、算定作業を進め、静岡市国民健康保険運営協議会に審議をお願いしていくこととなります。

以上でございます。

〔27番鈴木節子君登壇〕

 

 

◯27番(鈴木節子君) 今、就学援助についての市の対応を伺いましたけれども、厚労省は言い方がとてもずるいんです。その趣旨を判断した上で適切に対応も判断せよと、どうとでも受けとれるこの対応なんです。就学援助というのは、貧富の差によって教育の機会の差があってはならないと。きちんとどの子にも全て平等に教育を確保せよというのが就学援助の趣旨ですが、その趣旨を理解すれば、この改悪によって引き下げによって今まで受けていた子供たちが就学援助を受けられないことがないようにするのが自治体の役割です。

しかし、自治体の言い分は、生活保護基準を引き下げたのであれば、それをもとに判断せざるを得ないと、そういうふうに市のほうでも受けとめをするかのような答弁でしたけれども、これ、国の言い分と市の言い分が全く都合のいいように解釈をすりかえられているのではないかというふうに大変危惧をしますので、ここはしっかり市当局も市の単独事業として、就学援助については子供たちに悪影響にならないように対応いただきたいと思います。

では、3回目の質問をいたしますが、生活保護です。改悪の一番の問題点は、生活に困窮した人が窓口で相談しても追い返され、保護申請ができないよう水際作戦、門前払いを合法化しようとする改悪です。改悪案は保護の申請について必要な書類を添付しなければならない規定を設けるとあり、保護からの締め出しを狙っています。全国では保護が受けられずに餓死したという痛ましい事例も後を絶ちません。我が国の保護の厳格さは世界でも異常です。

ことしの5月に国連の社会権規約委員会が勧告をしています。日本政府に対しては、生活保護の申請手続を簡素化し、かつ申請者が尊厳を持って扱われることを確保するための措置をとるように勧告していますが、この内容には逆行しています。書類の不備を理由に追い返すようなことはせず、書類の提出は申請から保護決定までの間に行うという、今までどおりの扱いに変更はないか、確認の意味で質問いたします。

2点目に、保護の申請は権利です。口頭でも本人の意思が確認できれば、速やかに申請書を交付し、手続の助言など応対義務が発生します。本人の意思が確認できれば申請書を交付するという原則を変えないという認識を確認させていただきます。

3点目、ケースワーカーの体制で伺います。これまでも人員不足が指摘をされ、ケースワーカーは若干増員されましたが、いまだに担当数は標準80をはるかに上回っており、増員職員も非正規では十分な体制整備とは言えません。増加する一方の保護の相談と保護受給者に必要な人員体制が追いつかず、職員も若い職員構成のもとで人員が足りない、実務経験が足りない、相談相手になってくれる先輩も足りない、人生経験が受給者より若いという環境の中で、職員は精いっぱい職務を遂行しようとしています。

今必要なことは、生活困窮者に自己責任論のもとで罪悪感や劣等感を負わせることではなくて、生活保護が必要な人に保護を受けさせることができるしっかりとした体制整備です。そのために必要な手だてについて、見解を伺います。

次に、国保についてです。国保料、これは昨年大幅な引き上げをし過ぎて、大変な額の黒字が出るかどうかは9月決算でしっかりと審議をさせていただきますが、国保料引き下げはほかの自治体でもやっています。今この静岡市、政令市で一番高額な保険料になりました。

 

 

◯議長(井上恒弥君) あと1分です。

 

 

◯27番(鈴木節子君)(続) 本年度の国保料納付通知書を見て大変高額な国保料に、また再度皆さん驚いた意見が大変広がっています。国保料引き下げというのは、今、市に突きつけられた課題だと思いますが、当然必要な医療費がどうなるか、それと精査をして国保運協で議論するのは当たり前のことですが、そのような手続論を私は聞いたのではありません。引き下げをするかどうかの方針についてを聞いているのです。市の方針を聞きます。

ですので、保険料引き下げの必要性についてはどのような見解かを、この6月議会では伺っておりますが、9月議会で正確な国保決算が出ますので、そこでまた改めて論戦をさせていただきますが、ぜひ局長、お答えをいただきたいと思います。

以上で質問を終了いたします。

 

 

◯保健福祉局長(小野田 清君) まず、生活保護でございますが、保護申請についての必要書類の添付を義務づけるとのことだが、これまでと同様の取り扱いでよいか。それから、今後も保護申請の意思が確認された場合、申請書を交付するという取り扱いに変わりはないかにお答えいたします。

今回の改正案では、保護申請に際して必要書類の添付を規定することになっておりますが、申請時に全ての書類を準備するものではなく、これまでどおり申請から保護決定までの間に提出するという取り扱いに変更はないと認識しております。

また、保護申請の意思が確認された者に対して、速やかに保護申請書を交付し、申請手続きについての助言を行うといったこれまでの取り扱いは法改正後も何ら変わるものではないと考えております。

次に、ケースワーカーが不足しているが、増員等により生活保護受給者への援助が一層充実できる体制を構築する必要があるとの御質問でございます。生活保護受給者の増加に伴い、平成20年度から25年度まで、合わせて33人のケースワーカーを増員してきており、24年度からは任期つき短時間勤務職員を採用し、体制整備に取り組んできました。

なお、この任期つき短時間勤務職員は20歳代から60歳代までの幅広い年齢層にわたり、その中には民間企業の出身者や福祉関係の有資格者も含んでおります。

また、平成23年度からは福祉行政に高い知識や意欲を有する福祉専門職の採用を開始し、生活保護担当課へ配置している職員もおります。今後も多様化する生活保護受給者に対して、適切な指導、援助ができる体制の底上げを図ってまいります。

最後に、国保事業でございます。保険料の引き下げの必要性についてどのように考えているかでございます。国民健康保険事業は被保険者の保険料を主として、国保負担金とその他の収入で賄うことが原則です。保険者である本市といたしましては、住民の健康を守るセーフティーネットとしての国民健康保険を健全かつ安定的に事業運営していくことが責務であると考えています。

保険料率の決定に当たりましては、現在、社会保障制度改革国民会議でも議論されておりますように、広域化や財源確保など、将来的に不透明な点も多く、そのような中長期的な展望も含め、静岡市国民健康保険運営協議会においてさまざまな立場からの御意見を伺ってまいります。

以上でございます。