議案第101号から第103号に係る質疑

カテゴリー:

109◯3番(寺尾 昭君) 私は、議案第101号から第103号に係る質疑をいたします。

まず、市長の専決処分ということについてであります。

専決処分ができるのは、地方自治法第179条で、市長が議会を招集する暇がないときなど4つのケースを例示しております。また同法第101条第5項では、議会の招集は開会日の7日前までに告示しなければならないが、急施を要する場合はこの限りではない、このように規定をしております。

議会事務局作成の議会運営事務必携の119ページを見てみますと、急施を要する場合、つまり、事が急を要し、議会を招集する時間的余裕がないというのは、前日招集告示を行って、翌日議会を招集し、議決または決定しても、なお時期を失するような極めて切迫した事態と、このように説明をしております。

これは、無原則的に執行機関である市長の専決処分を拡大することになれば、議会の形骸化につながるおそれがあることから、専決処分ができる場合を極めて限定的に制限しているというふうに言えるのではないでしょうか。

これはまた、議決機関である議会と執行機関である市当局おのおのが、直接住民に対して責任を負う二元代表制の原則から見れば、まさに正論というふうに言えるのではないかと考えられます。

以上の趣旨から考えて、まず議案第101号と102号の専決処分、これは議会での議決をすることは不可能ではなかったというふうに考えられます。

そこで、この件について質問いたします。

議案第101号と第102号の専決処分について、その経緯と専決処分にした理由、これをまず回答を求めたいと思います。

 

 

◯都市局長(杉浦 進君) 議案第101号の平成22年度予算の補正について、専決処分した経緯とその理由をお尋ねでございますが、お答えいたします。

街路事業用地取得に係る債務負担行為の変更につきましては、平成23年2月定例会の時点において、用地交渉継続中であったため、金額が未確定となっておりましたが、3月31日に金額が確定したため専決処分といたしました。

なお、2月議会都市建設委員会におきましても、債務負担行為の金額につきまして追加上程できない場合、地方自治法に基づき専決処分させていただく旨説明をいたしております。

以上でございます。

 

 

◯保健福祉子ども局長(酒井康之君) 議案第102号の専決処分に関する経緯とその理由についての御質問にお答えをさせていただきます。

専決処分の経緯につきましては、国におきまして、平成23年3月25日に国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されまして、同年4月1日に施行するとされたことに伴いまして、本市の規定の改正に緊急を要したため専決処分としたものでございます。

なお、本件につきましても、2月議会厚生委員会におきまして、賦課限度額の改定につきまして追加上程できない場合は、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分させていただく旨を御説明させていただいたところでございます。

以上でございます。

 

 

◯3番(寺尾 昭君) 2回目でございます。

今、説明がありましたように、議案第102号は政令公布に伴い、国民健康保険料限度額を引き上げるために条例の一部を改正するというものでありますが、年度末に急いで、それも市長の専決処分で行わなければならなかったのか、ここに疑問が残るということであります。

そこで、議案第102号は6月の定例会の議案にしても、これは支障がないというふうに考えられます。いかがでしょうか。それをしなかったのはどうしてなのかということであります。

次に、議案第103号について質問いたします。

先ほどもお話がありましたように、強い放射性物質に汚染された大量の水の処分ということで、利用するということであります。市民の憩いの場であった海づり公園を廃止して、東京電力に提供するということになったわけですから、当然のことながらこの深刻な事態を回避するためにきっと効果があるだろうということを市民は期待をするわけであります。

この福島第一原発の事故の教訓をどう生かすか、これは非常に重要でありますし、中部電力浜岡原発の安全確保という点についても、今後、当市議会でも大いに議論をする機会を持つことが必要だというふうに考えます。

そこで、以下質問をいたします。

まず、指定管理者としての委託先である清水漁協に対する、契約の解除に伴う雇用問題というのが当然生じてきます。そこで質問いたします。

海づり公園で指定管理者が雇用していた従事者が何名おられるのか、これが第1点。

2点目は、契約解除により、雇用された人たちに補償がしっかりされるのかどうなのか。また、市の責任はどのようなものなのか。どう考えていらっしゃるのか、お答えください。

3つ目は、契約解除により、雇用された方々は一体どうなるのか。雇用がきちっと保障されるのかどうなのか、この点をお答えいただきたいと思います。

以上です。

 

 

◯保健福祉子ども局長(酒井康之君) 議案第102号を6月定例会の議案として上程しない理由についての御質問にお答えをいたします。

今回の保険料の賦課限度額の改定に当たりましては、先ほどもお答えしましたとおり、厚生労働省は国民健康保険法施行令の改正政令を本年3月25日に公布し、4月1日から施行しております。本市といたしましても、6月定例会での改正となりますと、4月1日に遡及しての施行となり、新たな負担を求める保険料の改定としては好ましくないとの判断から専決処分としたものでございます。

以上でございます。

 

 

◯経済局長(靱矢雅浩君) 初めに、海づり公園に雇用されていた従事者は何名いたのかとのことでございますけども、雇用されていた従事者は11名でございます。

次に、契約解除により補償はされるのか、また市の責任はどう考えているのかとのことでございますけども、市が責任を持って、指定管理者と補償内容について協議をする中で、指定管理者を通じて補償されるものと考えております。

次に、契約解除により、雇用されていた人たちの雇用はどうなるかとの御質問でございますけども、海づり公園の指定管理者とも協力いたして、就職支援、相談を実施していきたいと考えております。

以上でございます。