政務活動費の交付に関する条例素案についての意見
12.10.15 日本共産党静岡市議団
1)第1条に、「その他の活動」を加えたことについて
「その他の活動」が、調査研究とは関係のない活動にまで公費支給を広げることになり、これまで国民的な批判が強くあった「第2歳費」の性格が強まることになる。
そのことは、2条で禁止規定がされたとしても、政党活動や後援会活動との区別があいまいな活動にも対象を広げることになる。
2、第1条に、議員個人にたいする交付を加えたことについて
1)で指摘した内容が、個人支給でいっそう不明確なことになる。会派の縛りがなくなることで、公務かどうかの区別がいっそうつきにくくなるものである。
仮に議員個人の事務所経費に使われる場合、後援会活動との区別が証明されないまま、公費支給される恐れがある。
3)市民の理解は得られない―素案には反対
財政が厳しく、暮らし福祉の分野にまで大ナタが振るわれている状況のもとで、議員歳費や政務調査費に市民の厳しい目が向けられている。
本来真っ先に厳しく使途が絞られるべき議員の活動費において、公費と私費の負担区分がいっそう曖昧になり、第2歳費的要素が強まる今回の改正は、とても市民の理解は得られない内容である。素案には反対する。
4)現行基準より使途を厳しく絞った運用に見直すべき
現行の使途基準においても、ガソリン代、通信費などにおいて、公務との関係を証明できないような使い方がされており、そうしたあいまいな使い方を改めるべきである。
本市においても、現行の使途基準のもとでも、提訴されるもとで、政務調査費が返還がされるような事例も生まれている。
「その他の活動」に広げるのではなく、現行基準をいっそう厳しく絞る必要がある。